秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を記載した書面(自筆である必要はない)に署名押印をした上で、これを封じて、遺言書に押印した印章と同じ印章
で封印します。それを公証人と証人2人の前に封書を提出し、証人とともに署名押印して作成します。秘密証書遺言では内容を秘密にしたいときに活用されま す。
しかし、内容を公証人が確認するわけではないので、法律的に不備があったり無効となったりする可能性もあります。また、自筆証書遺言と同じように裁判所での検認手続きが必要になります。
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メリット |
デメリット |
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内容を秘密にできる 費用が少ない 第三者やパソコンでも書ける |
検認の手続きが必要 法律的な不備・無効となる危険 |