公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口述し、それを公証人が文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。公正証書遺言は
自筆証書遺言のように家庭裁判所で検認の手続きをする必要がないので、相続後速やかに遺言の執行手続きをすることができます。また原本が公証役場に保管さ れるので紛失・破棄・改ざんなどを防ぐことができます。以上のようなことから公正証書遺言は自筆証書遺言に比べ、安全で確実な遺言方法と言えます。
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メリット |
デメリット |
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検認の必要がない 紛失・破棄・改ざんなどができない 法的な不備などで無効となりにくい 公証人と相談しながら作成できる |
費用がかかる 遺言の内容を知られる |
当事務所での公正証書遺言作成の流れ
1、依頼者の遺言の内容や遺産の分け方などの打ち合わせ
2、印鑑証明書など必要書類を準備していただきます。
3、ご希望の遺言内容をこちらで検討した上で・遺言書の原案を作成し公証人との手続きを当事務所でいたします。
4、最後に公証役場に同行いたします。(遺言者が公証役場に行くのはこの1回だけです)
公正証書遺言を作成したい場合は、以下の書類が必要になります。また、作成時に証人が2人必要になります。
○遺言者本人の印鑑登録証明書
○遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
○財産を相続人以外の方に遺贈する場合は、その方の住民票
○財産の中に不動産がある場合は、その登記事項証明書と固定資産評価証明書または固定資産税都市計画税納税通知書中の課税証明書
○証人の方の名前・住所・生年月日・職業がわかるメモなど
公正証書遺言作成代行 84,000円
なんでもお気軽にご相談ください。
岡本淳治行政書士事務所
問い合わせ 092-328-0347
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