自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が紙に自ら遺言の内容全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印して作成します。すべて自筆することが必要
で、パソコンなどで作成したものは認められません。自分で作成するので、法律的に不備な内容になってしまったり、方式が厳格なので方式不備により無効と なってしまう危険もあります。それに、相続開始時に遺言書を発見したものが家庭裁判所に持参し、相続人全員に呼出状を発送して検認の手続きが必要になりま
す。また、遺言書が見つからなかったり、発見者によって破棄、隠匿をされてしまう危険もあります。
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メリット |
デメリット |
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自分で書ける いつでも書ける 費用がかからない |
検認手続きが必要 紛失・破棄・改ざんの危険 方式が厳格で難しい 法律的に無効となる危険 |
当事務所では自筆証書遺言を作成したい方のために、自筆証書作成サポートとして、内容をお伺いしたうえでの下書きや添削を致しております。お気軽にご相談ください。
○ご依頼人のご希望をお伺いしながら遺言書の原案を作成いたします。
○原案の通りに自筆にて書き写すだけで、有効な自筆証書遺言を作成できます。
○必要な場合は、相続人調査や不動産登記簿の確認なども代行いたします。
自筆証書遺言原案作成 42,000円から(内容・財産による)
岡本淳治行政書士事務所
問い合わせ 092-328-0347