遺言について
遺言書作成は人生最後の仕事だと言えます!相続が争族にならないよう以下のようなケースの場合は自分の意思を遺言書に残しておくとよいのではないでしょうか?
○法律どおりではなく自由に財産を相続させたい。
遺言がない場合は、法律で相続割合が決まっています。自分の意思で自
由に財産を分け与えたい場合は遺言が必要です。
○法定相続人以外に財産を残したい方がいる(長男の嫁など)
子供が亡くなったあとそのお嫁さんに世話をしてもらった場合などに、お
嫁さんに財産を残したい場合は遺言が必要です。
○相続人の仲が良くない。
子供や妻など複数の相続人がいて、仲が悪いような場合は遺産争いが起こ
る可能性が高くなります。
○子供がいない(妻に全財産を残したい)
子供がいない場合の法定相続は配偶者と兄弟ということになります。ただ
し兄弟には遺留分(必ず残さなければいけない割合)がないので、遺言をし
ておけば妻(配偶者)に全財産を残すことができます。
○先妻の子と後妻がいる
先妻の子と後妻の間では争いも起きやすいので、分割方法などを指定しておくと未然に防止できます。
○内縁の妻の場合
長年連れ添っていても婚姻届を提出していなければ、内縁の妻となり、内縁の妻には相続権がありません。財産を残したい場合は必ず遺言が必要です。
○相続人がいない
相続人がだれもいない場合は、遺産は国庫に帰属します。誰か特別に親しい方に遺贈したいとか、寄附したいといった場合は遺言をしておく必要があります。