相続の方法

相続の方法

 

はじめに相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に、相続を承認するか放棄するかなどを決定しなければなりません。

 

承認の方法には単純承認と限定承認の2種類があります。

 

単純承認・・・プラスもマイナスの財産もすべて相続することです。3ヶ月間なにも手続きをしなければ単純承認したものとみなされます。

 

限定承認・・・プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。どのくらいの負債があるのか確定できないときなどに選択されます。また、相続の開始があっとことを知ってから3ヶ月以内に相続人全員で行う必要があります。

 

相続放棄・・・マイナスの財産が多いときなどは、家庭裁判所に相続の放棄を申立てます。相続放棄は相続人単独でできます。放棄するとはじめから相続人にならなかったことになります。

      これも3ヶ月以内に行わないといけません。