遺産相続手続きの流れ
相続が発生した場合は、まず、遺言書の有無を確認します。遺言書があった場合は遺言書に従って手続きをします。無い場合は、以下の手続きのようになります。
法定相続人の調査・確定
誰が相続人なのか確定する必要があります。具体的には戸籍の調査を行います。被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を取得すます。
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相続財産の調査・確定・評価 → 財産目録作成
預金や不動産や株券などのプラスの財産だけでなくマイナスの財産もすべて調査していきます。
遺産分割協議 → 遺産分割協議書作成
相続人が確定したら、相続人全員で分割方法を決定します。未成年者がいる場合は家庭裁判所へ特別代理人選任の手続きが必要です。分割方法が決定したら、遺産分割協議書を作成します。
相続登記・各種名義変更
不動産の相続登記や銀行預金、株券、車などの名義変更を行います。
相続税の納付手続き
相続税が発生した場合は、相続の開始から10ヶ月以内に納税しなければなりません。
当事務所での相続手続き費用
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すべてお任せ |
10, 5000円+相続財産の1% |
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遺産分割協議書作成 |
52,500円 |
お気軽にご相談ください。 岡本淳治行政書士事務所
問い合わせ 092-328-0347
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