建設業許可の要件
一般建設業の許可を受けるためには以下の5つの要件を満たしている必要があります。
1、経営業務の管理責任者が常勤でいること
2、営業所に専任の技術者がいること
3、請負契約に関して誠実性があること
4、財産的基礎があること
5、欠格要件に該当しないこと
<1、経営業務の管理責任者とは?>
経営業務の管理責任者とは、営業取引上対外的に責任ある地位にあって、経営業務について総合的に管理した経験があることを言います。例えば、法人の役員や個人事業主や営業所の支店長・営業所長などです。
許可を受けようとする方が法人の場合には常勤の役員のうち1名が、個人の場合には本人もしくは支配人が、次のいずれかに該当することが必要です。
○ 許可を受けようとする業種について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験があること
○ 許可を受けようとする業種以外の業種について、7年以上経営業務の管理責任者としての経験があること
○ 許可を受けようとする業種について、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって 、経営業務を補佐した経験があること
<2、専任の技術者とは?>
すべての営業所に専任の技術者を置く必要があります。専任とはその営業所に常勤して専ら職務に従事することです。専任の技術者は次のいずれかの要件が必要です。
○許可を受けようとする業種の国家資格者
○許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、高校の場合は5年、大学の場合は3年以上の実務経験
○資格・学歴を問わず10年以上の実務経験
資格の要件を満たしていれば、同一営業所内では、一人で複数の技術者を兼務することも可能です。また、経営業務の管理責任者との兼務も可能です。
<3、誠実性とは?>
許可申請者等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
法人の場合...その法人、役員、支店又は営業所の代表者
個人の場合...その者又は支配人
<4、財産的基礎とは?>
一般建設業許可を受けるためには、金銭的な信用が必要です。以下の事項で確認します。
○自己資本の額(貸借対照表の資本)が500万円以上
○500万円以上の資金調達能力(預貯金残高証明・融資証明)
<5、欠格要件とは?>
許可を受けようとするもの、法人にあってはその法人・役員、個人にあっては事業主、その他支店長、営業所長が下記に掲げる欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。
1、成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2、不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
3、許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
4、上記3の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
5、営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
6、営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
7、禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
8、建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
9、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1~8のいずれかに該当する者
10、許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載が欠いたとき