建設業許可の概要

建設業許可の概要

 

建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を行おうとする場合、元請か下請か、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により建設業許可を受ける必要があります。 ただし、次のような軽微な工事のみを請け負う場合は、必要ありません。

 

建築一式工事

工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
(ただし、木造住宅工事の場合は1,500万円未満または、延べ面積が150平方メートル未満の工事)

建築一式工事以外の工事

工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 

               

<一般建設業と特定建設業の許可>

特定建設業許可が必要な場合は、発注者から直接、建設工事を請け負う(元請)として、一件の建設工事につき、そのすべての下請契約の下請代金の合計額が3,000万円以上(建築一式工事については4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合です。

上記以外の場合は一般建設業許可でよいことになります。

 

<大臣許可と知事許可>

 

営業所の数や所在地によって大臣許可か知事許可に分かれます。

 

 

国土交通大臣許可

2以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む場合

都道府県知事許可

同一都道府県内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合